2008年7月2日水曜日

中国 特許事務所提供業務レベル標準の策定

特許事務所提供業務レベル標準策定のために中国の特許代理人協会が活動し始めたそうです。以前実施したアンケートのフィードバック結果から業務レベル標準の策定が必要であると判断したとのこと。現在中国では第3次特許法改正の審議が進んでいます。

中国特許法第19条の改正案は以下のとおりです。
<現在>
中国に常駐住所又は営業場所を持たない外国人、外国企業又は外国のその他の組織が中国で専利を申請する場合及びその他の専利事務を行う場合は、国務院専利行政部門が指定した専利代理機関に委託して処理しなければならない
<改正案>
中国に常駐住所又は営業場所を持たない外国人、外国企業又は外国のその他の組織が中国で専利を申請する場合及びその他の専利事務を行う場合は、法により設立された専利代理機関に委託して処理しなければならない

つまり、これまでは国務院が指定した特定の渉外事務所しか扱えなかった中国国外からの出願をどの特許事務所でも扱えるようになります。この改正を見越してすでに特許事務所での人の動きが始まっているとのことですからこの「標準策定」は危機感を抱いた渉外事務所が顧客の囲い込みをするための準備と考えるのはうがった見方でしょうか?

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