2008年6月5日木曜日

中国 特許用語

IPC (中国語「国際専利分類」)
意見書 (中国語「意見陳述書」)

中国特許法の規定では、通常、第一次拒絶理由通知の送達日から4ヶ月以内、第二次拒絶理由通知の送達日から2ヶ月以内に提出しなければならない。

意匠 (中国語「外観設計」)
維持費(中国語「維持費」)特許の審査期間は長期にわたるため、出願の有効性を維持するために、出願から2年が経過しても登録にならない場合は、3年目から権利付与のときまで維持費を納付することになっている。
以前は各年ごとに納めていたが、2001年の特許法改正により登録になった時点で一括して納めることになった。また権利が付与されなかった場合は維持費の納付は不要になった。実用新案および意匠には維持費がない。

引 (用) 例 (中国語「対比文件」)
特許庁の審査で拒絶理由等に引用される従来技術。

親出願 (中国語「原案申請」)
分割出願の元になる出願。

間接侵害 (中国語「間接侵権」)
願書 (中国語「専利請求書」)
刊行物 (中国語「公開出版物」)
共同出願 (中国語「共同申請」)
拒絶査定 (中国語「駁回専利申請」)
技術的範囲 (中国語「技術範囲」)
技術評価書 (中国語「実用新型技術評価書」)
拒絶査定不服審判 (中国語「専利復審」)
拒否査定通知書(駁回専利申請通知書)
送達日から3ヶ月以内に復審委員会に提出する。

拒絶理由通知書  (中国語「審査意見通知書」)
クレーム (中国語「権利要求書」及び「権利要求」)
警告状  (中国語「侵権警告信」)
工業所有権 (中国語「工業産権」)
考案 (中国語「実用新型」)
公開番号(中国語「公開号」)
「発明特許出願公開明細書」(「発明専利申請公開説明書」)の発行時、即ち特許が公開され公報に掲載されたときにつけられる番号。
88年以前は国別コード(中国CN)+出願年度を示す2桁の数+出願の種類(特許は1)+その年の出願順番号(5桁)+文献種類別コード(特許はA)であったが、
89年以降は国別コード+種類(特許は1)+整理番号(6桁)+文献種類別コード(特許はA)となった。
なお当然のことであるが、公開番号は特許に対してのみつけられる。
例)
88年以前 CN88103501A   
89年以降 CN1030001A

公告番号(中国語「公告号」)
1992年以前の実用新案、意匠についている。「実用新案特許出願明細書」または公告された「意匠特許出願」の発行時につけられた番号である。
1993年以降は「授権公告号」に統一された。
番号の付け方は公開番号と同じであるが、
種類別コードが実用新案は「2」、意匠は「3」である。
例) 
85~88年  CN88 2 10369U (実用新案の公告番号)      
CN88 3 00457S (意匠の公告番号)   
89~92年  CN203001U (実用新案の公告番号)
CN3003001S (意匠の公告番号)

公知 (中国語「公知」)
国際公開 (中国語「国際公布」)
国際出願 (中国語「国際申請」)
国内優先権出願(中国語「国内申請優先権」)

差止請求権(中国語「禁止請求権 又は 知識産権請求権」)
再審請求(中国語「復審請求」)

出願した特許が中国専利局から拒絶査定を受けた場合、その通知を受け取った日から3ヵ月以内に、特許再審委員会に再審を請求することができる。再審委員会は、国務院専利行政部門が選任した技術や法律の専門家から構成され、主任委員は国務院専利行政部門の責任者が担当する。再審請求人は再審請求書、説明理由および必要に応じて関係する証拠を提出し、費用を支払う。また請求人は、再審請求の提出時または再審通知書に対して回答する際に、出願文書を修正することができる。ただし、その修正は拒絶決定または再審通知書で指摘された欠点を除去するものに限られる。修正後に拒絶理由となった欠点が消滅したと再審委員会が認めた場合は、拒絶決定が取り消され、元の審査部門に差し戻して審査が継続される。再審請求人が再審決定に不服のある場合は、決定通知の受領日から3ヵ月以内に、人民法院に提訴することができる。

査定公告番号(中国語「審定号」)
1992年以前の特許についている。93年の制度改正以後は「授権公告番号」に統一された。番号の付け方は公開番号と同じであるが、最後の1桁がBとなっている。
例)
1988年以前 CN88100001B   
1989年~1992年 CN1003001B

査定謄本(中国語「××通知書」:「審査意見通知書」、「授与発明専利権通知書」など)
特許査定や拒絶査定を出願人に通知する書面。

新規性 (中国語「新頴性」)
進歩性 (中国語「創造性」)
書類提出の効力の発生時期 (中国語「提出文件的生効日」)

中国においては、特許庁へ書類を提出する際、「発信主義」適用で(提出すべき書類を郵便局に差し出した日は発効日とする)、特許庁より通知書が発効される際、「到着主義」適用である。つまり、書類は受信者宛に到着した日は期間の起算日とする。

実施料(中国語「専利権使用費」)
指定国(中国語「指定国」)
自発補正(中国語「主動修改」)
譲渡(中国語「轉譲」)
授権公告番号(中国語「授権公告号」)

1992年以前の査定公告番号(「審定号」)、公告番号(「公告号」)が1
993年以降「授権公告番号」に統一された。権利付与になった際につけられるいわゆる登録番号である。
番号の付け方はそれまでの方法にほぼ沿っているが、発明特許の授権公告番号は
末尾の種類コードが「C」、実用新案は「Y」、意匠は「D」となっている。

出願審査請求(中国語「実質審査」)
特許出願については、出願の日から3年以内に出願審査請求を行わなければならない。優先権を主張している場合はその主張日から3年以内とする。請求と同時に審査費用を納める。正当な理由なしに3年を経過しても請求を行わない場合は、出願を取り下げたとみなされる。3年以内であればいつでも「実体審査請求書」を提出できる。

出願公開(中国語「申請公開」)
特許出願から1年6ケ月後に出願の内容を公開すること。

出願番号(中国語「申請号」)
特許/実用新案/意匠の出願時につけられる番号。
1988年以前8桁、
89年~2003年9月9桁、
2003年10月以降は13桁となった。
始めの2桁か4桁は出願の年を示しており(例えば1988年出願なら88、2004年出願なら2004)、3桁目か5桁目は出願の種類(1は特許、2は実用新案、3は意匠を表す)、残りの数桁はその年の出願順番号である(毎年1から開始)。
但しPCT出願の場合は3桁目か5桁目が8(特許)または9(実用新案)となる。
出願番号はまた特許番号(「専利号」特許権付与時につけられる番号)でもある。
例)
93103061.7  は 1993年に出願された
93103061.7  3061番目の
93103061.7  「特許」であることがわかる。

受領日(中国語「収到日」)
中国特許庁が発行する各種通知書にはよく「通知を受領した日から~日以内に」という文面がある。この「受領日」をこちらの勝手に決めてよいかと言えばそうではなく、中国特許法実施細則には「文書の発行日から15日を経た日を受領の日と推定する」と規定されているので注意が必要である。例えば、3月1日に発行された通知書の推定受領日は3月16日となる。

審査手続(中国語「審批過程」)
【特許の場合】
1.書類審査(中国語「初歩審査」)
出願受理、費用徴収→分類および顕著な誤りに対する審査→形式審査→公報にて公開(1年6ヵ月後)
2.実体審査(中国語「実質審査」)
出願書類の照合→審査の準備および検索→実体審査→(審査意見通知書発行→出願人による回答、補正→審査継続→)登録通知書の発行(または出願却下通知)
3-a.権利付与(中国語「授権」)権利付与、登録手続き通知書の発行→出願人による登録手続き→中国特許庁による登録決定、証書の発行および登録→公報にて公告
3-b.拒絶(中国語「駁回」)出願人による補正後も規定を満たさないものは拒絶される。これに不服のある場合は、通知受領日より3ヵ月以内に再審委員会に再審査を要請できる。

【実用新案、意匠の場合】 *出願公開、実体審査はない。
1.書類審査(中国語「初歩審査」)
出願受理、費用徴収→分類および顕著な誤りに対する審査→形式審査2.権利付与    特許権付与と登録手続きの通知書発行→出願人による登録手続き→中国特許庁による登録決定、証書の発行と登録→公報にて公告

新規事項(中国語「特徴部分」、「区別技術特徴」)
補正しようとして出願時の明細書にない、新たに加えた技術的内容(拒絶の理由になる) 。

先願主義(中国語「先申請原則」)
先行技術(中国語「公知技術」、「現有技術」)

正当な理由(中国語「正当理由」)
早期審査(中国語「優先審査」)直接侵害 (中国語「直接侵権」)
手続補正書(中国語「補正書」)
電子出願(中国語「電子専利申請」)
特許発明 (中国語「発明専利」)

特許を受けている発明のこと。

特許権の発生 (中国語「専利権生効」)

特許庁長官の職権によって特許登録原簿に特許権の設定の登録がなされたとき、「特許権」が発生する。 特許証(中国語「専利証書」)特許原簿に登録されて、特許権が発生すると、特許庁から特許権者に交付される証明書。特許証には ① 特許番号 ② 特許出願番号 ③ 特許公開番号 ④ 特許権者の住所または居所(国籍)氏名 または名称 ⑤ 発明者の氏名が記載される。 特許権の存続期間 (中国語「専利権期限」)特許権が発生してから期間満了により消滅するまでの期間。特許権が発生すると、出願から起算して20年を超えることのない独占権が存続する。ただし、一定の要件を満たす場合には、5年を限度として「存続期間の延長」が認められる。

特許発明の実施 (中国語「発明専利実施」)
特許権の消滅 (中国語「専利権的終止」)
特許権がなくなり、誰でもその特許発明を自由に実施することが出来るようになること。消滅の原因は ① 存続期間の満了 ② 特許料(年金)の不納 ③ 特許無効の審判の確定 ④ 特許権の放棄 ⑤ 相続人のないこと ⑥ 独占禁止法第100条による取り消し(特許権の不正行使)尚、特許権の消滅は特許原簿に登録される。    特許権者 (中国語「専利権人」)

特許権の移転 (中国語「専利的轉譲」)
当業者(中国語「本領域技術人員」)

特許要件(中国語「専利授与条件」)
特許原簿(中国語「専利登記簿」)
特許料(中国語「専利年費」)

特許権を維持するために支払うべき金銭、年金。 登録料等ともいう。

年金(中国語「年費」)
権利者が権利を付与された年度から権利消滅のときまで、毎年1回国家知識産権局に納める費用。1回目の年金は、権利を付与された時点で登録費等と一緒に納付する。それ以降は、毎年出願日より前の1ヵ月間に1年分を納めることになっている。
例えば
出願日が1996年11月1日、登録日が2001年10月27日であったとすると、
登録の際に支払うのは第6年度の年金で、
第7年度は2002年10月1日から11月1日までの間に納めなければならない。
年金を納付しない場合は権利放棄とみなされ、抹消される(未納付は6ヵ月以内であれば滞納金を支払って復権できる)。

発明 (中国語「発明」)
発見 (中国語「発見」)
番号(中国語「編号」)

中国の特許明細書に使用されている番号は、これまで3回にわたって少しずつ改変されてきた
第1段階の1985~1988年、
第2段階の1989~1992年、
第3段階の1993年から現在までと
それぞれ使われている番号の名称や表記法が若干異なる。全体的には、

出願番号(「申請号」)、
特許番号(「専利号」)、
公開番号(「公開号」)、
査定公告番号(「審定号」)、
公告番号(「公告号」)、
授権公告番号(「授権公告号」)

などがある。

分割出願(中国語「分案申請」)
二以上の発明を含む特許出願の一部を新たな特許出願とすること 。 元の出願を「親出願」というのに対して、「子出願」とも言われる。

方式審査(中国語「初歩審査」)
補正(中国語「修改」)

中国特許法によると、出願人による自主的補正が許されるのは、特許出願の場合、
(1)審査請求時、
(2)中国特許庁による「特許出願公開および実質審査開始通知書」発行の日から3ヵ月以内、
の2回のみとなっている(実用新案および意匠は出願日から2ヵ月以内のみ)。
この他に中国特許庁から「拒絶理由通知書(「審査意見通知書」)」が届いた場合にも補正を行うが、これは通知書の要求に従って修正するもので、上記2つとは性質が異なる。上記2つの場合の補正は、原「説明書」および「請求の範囲」に記載した事項の範囲に限られる。特殊な場合を除き、たとえば発明の目的、解決手段、実施例など実質部分を補正することはできない。請求の範囲に対する補正は「説明書」部分に基づいて行うことになっている。意匠の補正は原図面または写真において線がはっきりしない部分や、明らかに間違った部分に限られている。

補正金請求権(中国語「補償金請求権」)
補正命令(中国語「補正通知」)
無効審判(中国語「無効宣告請求審査」)

優先権主義(中国語「優先権制度」)

パリ条約による外国出願や国内優先出願でもとの出願への遡及を求めること 。

用途発明 (中国語「用途発明」)
ある物を特定の用途に限って使用することに発明がある場合に、これを「用途発明」という。

明細書(中国語「説明書」)
中国の明細書の構成は、まずフロントページ(「首頁、扉頁」)があり、次に特許請求の範囲(「権利要求書」)詳細な説明(「説明書」)、図面(「附図」)と続く。フロントページには出願日、出願番号、登録番号、出願人、発明者、代理機関、発明の名称、要約などが記載されている。
詳細な説明(「説明書」)部分には、
(1)「技術領域」、
(2)「背景技術」、
(3)「発明内容」、
(4)「附図説明」、
(5)「具体(的)実施方式」を順次記載する。
なお「附図」は、特許の場合はなくてもよいが、実用新案の場合は必ず添付する。

優先権主張(中国語「優先権」)
中国の優先権にも、国外優先権(「外国優先権」)国内優先権(「本国優先権」)がある。国外優先権はパリ同盟条約4条に照らして、特許および実用新案について外国で出願されたものは、その出願日から12ヵ月以内に中国で同一の出願をした場合に、外国での出願日を中国においても出願日(「優先権日」という)にすると定めたものである(意匠の場合は6ヵ月以内の出願)。国内優先権とは、出願人が特許、実用新案を中国内で出願してから12ヵ月以内に、改めて同じテーマについて出願する場合に、優先権を認めたものである。これにより先の出願日を生かしながら、元の技術をより改良した内容に変更することもできる。優先権は最初に出願書類を提出する際にのみ、主張することができる。なお、意匠には国内優先権がない。

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